酒飲んで和解まだ?




防衛省によりますと、3日午前7時53分ごろ、北朝鮮西岸から弾道ミサイル1発が発射され、およそ1000キロ飛んで、午前8時5分ごろ秋田県の男鹿…

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記事によると

  • 本日(2016年8月3火)午前7時53分ごろに北朝鮮から中距離弾道ミサイルが発射された

  • ミサイルはおよそ1000キロ飛んで、午前8時5分ごろ秋田県の男鹿半島の西、およそ250キロの日本の排他的経済水域の中に落下した

  • 現在までに被害の情報は確認されていない
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排他的経済水域について

主権的権利
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4km<1海里=1,852m>)の範囲内に排他的経済水域を設定することができるとしている。
設定水域の海上、海中、海底及び海底下に存在する水産・鉱物資源並びに海水、海流、海風から得られる自然エネルギーに対して、探査、開発、保全及び管理を行う排他的な権利(他国から侵害されない独占的に行使できる権利)を有することが明記されている。
また当然ではあるが、排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階でその権利が発生する。また水産物も水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されてはじめて物権が発生する。
批准沿岸国は天然資源及び自然エネルギーに対する右の行為に関してのみ法律を制定し罰則規定を設けることができる。主権には及ばないが排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。

管轄権
また排他的経済水域において、人工島・施設の建設、海域の環境保護・保全の観点から環境を破壊する恐れのある行為、海洋の科学的調査の実施に対して沿岸国は排他的な「許認可権」を有しており、沿岸国へ事前の申請を必要としている。沿岸国は申請に対して許可を与えたり与えなかったりすることで右の行為に対して管理を行うことができる。沿岸国は申請内容と異なる行為をして違反が明らかになった場合は速やかに中止をさせることができる。
海洋の科学調査に関しては、何をもって科学的調査とするのか、その定義について各国の主張に隔たりがあり一致をみていない。




(詳しくはWikipediaへ)




何か言うことある人いるよね



反応

1. この話題に反応する名無しさん

共産党なんかいいなよ



2. この話題に反応する名無しさん

戦争法とか言ってたやつ現実みろ



3. この話題に反応する名無しさん

鳥越「そんなの虚構です」



4. この話題に反応する名無しさん

まだ戦争行為だと思ってない政党はいないよね



5. この話題に反応する名無しさん

これ、どっか島か陸地におっこちて日本人に死人が出てても「遺憾の意」なの?



6. この話題に反応する名無しさん

これは「秋田に落とそうとしたけど誤差でズレた」って言われても仕方ないレベルの国際問題



7. この話題に反応する名無しさん

「カエルの楽園」のローラの最後の言葉が頭をよぎる











都知事があの人じゃなくて良かったと心底思うわ






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