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NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり―大法廷に回付・最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高 - Yahoo!ニュース(時事通信)

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記事によると

・自宅にテレビがあるのに契約せず受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷は審理を15人の裁判官全員で行う大法廷に回付した。

・受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。

・放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

・同様の裁判は多数あり、地裁・高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。



大法廷

大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。

大法廷で審理される案件
 1.当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則、又は処分の日本国憲法(以下「憲法」)との適合の是非を判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)
 2.上記の場合を除いて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき
 3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
 4.小法廷の裁判官の意見が数説に分かれ各々同数の場合
 5.裁判官の分限裁判や人事官の弾劾裁判
 6.国政選挙における一票の格差問題と憲法の適合の是非など小法廷が大法廷に回付することを相当と認めたとき

裁判所法10条によれば、1~3のときには大法廷で審理をしなければならず、最高裁判所規則により4・5の事件も大法廷で審理することが義務づけられている。なお、裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)による改正前までは、1号カッコ書きに該当する規定は存在せず、憲法事件は全て大法廷事件であったが、同改正法施行の1949年1月1日以降は一度大法廷判決で合憲とした事件は小法廷で判断できることになり、「大法廷判決の趣旨に徴して明らか」であれば小法廷で判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で憲法判断をする場合は、必ず過去の大法廷判決が引用されている。
つまり、大法廷で審理される事件の多くは、処分の根拠となった法律が日本国憲法に抵触しており、その法律を改訂し処分は取り消さなければならないことになる。



この記事への反応


この判決の行方は興味あります

これは違憲だろう。

放送法が違憲。スクランブル放送にすべき、高給や天下りは禁止し、国営化か民営化。観てない人にも受信料払わせるのはどう考えてもおかしい

NHKが負ければ存続も危うくなるからまぁ勝つんでしょうな… そうなると解約も増えそう

大法廷までもってったこのおっちゃんどんだけ払いたないねん笑

公共の福祉って……利用したくない人もいるということを完全に無視している気がする。

確実に言えるのは、もし合憲判決が出たら、あの巨大コングロマリットの現状維持が続くということ。理由は法改正しか手段がなくなるから。

これでNHKが負ければ 国民が少し幸せになるね

そもそも何で民放が無料で見れるのに公共放送で金払わないといけないんですかね。。ばかばかしい

だいたいTVである必要がどこにあるのか、あの料金でなければならない理由は何なのか。はっきり言って不要。












これで違憲になったら面白いことになりそうだけど、どうだろうね・・・







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