パチンコ法的論争が終幕?



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パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です(木曽崇) - Yahoo!ニュース

政府は「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪が適用されることはないとする認識を示しました

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記事によると

・カジノ専門研究者の」は木曽崇氏が、「パチンコ換金」に纏わる法的論争について語る

・民進党の緒方林太郎議員のブログを抜粋
「先週、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」を提出しておりました。本日、閣議決定を経て答弁書が返ってきました。そのまま掲載します。

【質問】
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。

【答弁書】
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。


・警察庁や政府答弁は、パチンコにおける「いわゆる換金行為」(正確には景品買取行為)に関して、「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、「賭博罪には当らない」という表現はこれまで公式に使われた事はなかった

・それに対して今回は、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が適用されることはないと断言した。これはパチンコ業界にとって大きな前進である

・「釘問題」と「換金問題」は、東京証券取引所がパチンコホール企業の上場をこれまで認めて来なかった2大要因だった

・この問題を乗り越えたパチンコ業界は東証への上場に向けての大きく前進した

・また、「検定時と性能が異なる可能性のある遊技機」問題への対応も必要だろう



この記事への反応


なぜ”該当しない”という判断になったかの理由が知りたいわな
ことによっては他業種でも事実上の賭博が可能になる
スマホゲーのガチャにしろ、ゲーム大会の賞金にしろ、これでいろいろと変革が起きるかもしれない


知らん間に大きく前進(後退)していたようで

風営法の範囲内であればパチンコ屋が、あるような場所であればカジノもオーケーって事になるのか?これはだいぶハッチャケたな。

これが最終決着とは思えませんが… 色んな意味で痛し痒しですね

へ~パチンコの換金って合法なのか~。
それなら違法に法改正すれば良いだけの事だよね?


いいのこれ?
この論法ならガチャ等で貯めたポイントは換金しても問題ないってこと?


決めるのは最高裁だしパチンコが合法なら一般市民が花札屋やカジノを運営しても合法になりますね。

日本ってホントすごい国だな。
街中に合法賭博がある国なんてどこにもないよね。


何言ってんだw
全ての客が同じ景品を同じ換金所でお金に替えて景品はパチンコ店に戻るんだから明らかに違法ですよ。


とうとう自民党政府がパチンコにお墨付きを与えましたか。ニュースにすらなりませんでしたね。





三店方式(さんてんほうしき)とは日本のパチンコ店で行われている営業形態。

日本において賭博は刑法で賭博及び富くじに関する罪として禁じられており、特別法で認められた公営ギャンブル等を除けば金銭を賭けた賭け事を実施することはできない。
パチンコについては特に風俗営業法第23条(1984年8月の風俗営業法改正で制定)により遊技場営業者に以下のことを禁止させている。

1. 現金又は有価証券を賞品として提供すること
2. 客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)
3. 遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させること
4. 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること


そのためパチンコでは出玉(4円以下)を現金ではなく景品(9600円に消費税額を加えた分以下)と交換している。しかし、実際は特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで、出玉を金銭と交換することが事実上可能になっており、この特殊景品を用いた営業形態を「三店方式」という。これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている。


三店方式による営業の流れは概ね以下のとおりである。
1. 客がパチンコホールに来ると、遊技場営業者であるパチンコホールは客の現金と遊技球(いわゆる「出玉」)を交換する。
2. 客はパチンコで増やした出玉をパチンコホールに持参し、パチンコホールは出玉を特殊景品と交換する。
3. 客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
4. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸す。


客の利便上から景品交換所はパチンコホールから遠くない距離の場所に存在しており、パチンコホールの出入り口付近や、パチンコホール建物内部に存在している地域もある。景品問屋は景品交換所やパチンコホールとは人的・資本的には別の法人が営業し、景品交換所もパチンコホールや景品問屋とは人的・資本的には別の法人が各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けて営業している。これは前述の風俗営業法第23条であるように「自社買い」を禁止しているからである。パチンコホールと景品交換所は特殊景品について客や景品問屋を介在しており、パチンコホールと景品交換所は無関係であるという建前になっている。これによりパチンコ業界は違法性を逃れようとしている。










マジかよ

合法ならガッツリ税金取ってくれ(´・ω・`)



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