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カラオケ店で歌う動画をYouTubeなどに投稿 公開禁止と裁判所が判決 | ゴゴ通信

【簡単に説明すると】 ・カラオケ店で撮影した歌った動画が公開禁止と判決 ・カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害 ・カラオケ機能の動画投稿は問題なし

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記事によると

自身がカラオケ店で歌った動画をYouTubeなどに投稿したものがここ数年数多く公開されている。しかしそんなカラオケ動画に待ったがかかりそうだ。

動画投稿サイトにカラオケ動画を公開していた男性(45)に東京地裁がカラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡していた。「第一興商」は男性に削除を求めたが応じないため、提訴したという。

今回の例以外にも数万点のカラオケ動画が公開されているが、公開禁止の判決は初だという。
男性は昨年9月に歌っている様子をスマートフォンで撮影しそれを投稿。


・動画投稿機能は?

一方こんな判決とは真逆に、動画を投稿させる機能を備えた機種も存在している。株式会社エクシングのJOYSOUNDの『うたスキ動画』は『ニコニコ動画』と連携し、歌った動画が投稿可能としている。
この場合はカラオケの機能の一部なので、上記の著作隣接権には該当しない。









実演家などに認められた権利

著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。

それぞれ下のような権利を持っています。

著作隣接権

実演家の権利

氏名表示権 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利
録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権 自分の実演を放送・有線放送する権利
送信可能化権 インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応 じて自動的に送信できるようにする権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使 用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送 事業者から受ける権利
譲渡権 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利
貸与権など 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限 る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利

レコード製作者の権利

複製権 レコードを複製する権利
送信可能化権 実演家の場合と同じ
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 実演家の場合と同じ
譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権など 実演家の場合と同じ

放送事業者の権利

複製権 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
再放送権・有線放送権 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利
送信可能化権 実演家の場合と同じ
テレビジョン放送の伝達権 テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利




この話題への反応



歌ってみた動画か。ん?ようつべって著作権に関しては包括的な契約してたんじゃなかったかと思ったけど、これはカラオケ機器メーカーからか、なるほど

公式がやってるサービス以外使うなってことか。ひっで。ニコニコはJASRCと著作権の包括契約してるからイケる?

はっ?!これ…今後どうなるの……カラオケで歌ってみたなんて山ほどあるぞ…

これは波紋を呼びそうだ。YouTubeから「歌ってみた」みたいな動画がなくなるのは喜ばしいが

千本!桜!ピャオ!

お、やっと裁判例でたな。

てことは楽曲の著作権は問題になってない=権利処理済みってことか=

へ?楽曲や歌詞の著作権じゃなくて、カラオケ機器メーカーの著作隣接権侵害?メーカーが何の権利持ってんの?

カラオケメーカーの作成した音源だろうから、権利侵害になるだろうね。

これ夕刊には詳しく載ってたけどメーカーから削除要請が先にあって、それに応じないから裁判までいったんだよねw




「歌ってみた」動画はニコニコとYouTube合わせて400万件近くある模様

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山のように歌ってみた動画あるし、みせしめ感もある

歌ってみた動画をカラオケで撮影したければ、公式サービスあるんだから使えってことかね