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食い逃げ犯に「皿洗いで許してやる」…許したほうも違法かもって知ってた?

定食屋やラーメン屋で食い逃げをしようとした若者を大将が取り押さえ、「皿を洗っていけば許してやるよ」と声をかける。大将の心の広さに胸を打たれた若者は、涙を流しながら皿洗いをして心を入れ替える――。こん...

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記事によると

・定食屋やラーメン屋で食い逃げをしようとした若者を大将が取り押さえ、「皿を洗っていけば許してやるよ」と声をかける。大将の心の広さに胸を打たれた若者は、涙を流しながら皿洗いをして心を入れ替える――。こんな人情話が以前、ドラマや漫画で繰り返し使われていた。

金がないなら体(労働)で返せば許してやる。この一見美談なエピソードは法的に問題ないのだろうか。髙橋裕樹弁護士に聞いた。

・髙橋弁護士によると、労働の対価として労働者に支払う賃金は、‟お金‟で支払うことが原則だという(通貨払いの原則、労働基準法24条1項)。加えて、借金と賃金を相殺することも同法17条で禁止されている。

・漫画やドラマでは美談とされる「食い逃げ犯に皿洗いをさせる」状況を想像すると、大将の行動が問題になってきそうだ。

「この状況は『皿洗いをしなきゃ警察に突き出すぞ』と恫喝されて働かされるケースの方が多いと考えられます。この場合は恫喝によって相手を畏怖させ、経済的利益を得ようとしたとして恐喝罪にあたるおそれもあります。

『取締役 島耕作』のケースのように、食事代の弁済に見合わない労働である『30分の皿洗い』程度であれば、食い逃げ犯への教育的効果等を狙いつつ『見逃している』とも考えられ、あまり法的な問題は生じないかもしれません。しかし、一般的な『食い逃げ』に対するペナルティの場合、30分程度では済まないでしょう」


・「借金返済のためにヤミ金と提携している職場で働かされ、給与の大半を天引きされるというケースも構造的には皿洗いと同様」と髙橋弁護士は指摘する。

・「女性に対して借金の返済の代わりに肉体関係を強要するような場合も当てはまります。これらには深刻な被害も生じています。



この話題への反応



そもそも食い逃げが罪なんだよなぁ

法的にも現実的にも委託契約なんじゃないのこれ。労働契約だったら、例えば皿を洗わずキッチンに突っ立ってるだけで対価が発生するよね。

これ言われてみれば労基16.24にバリバリ違反してるんだよなぁ。盲点だった

参考になった

人情のかけらもないな(´・ω・`)

食い逃げした奴が「食い逃げしようとしたら捕まって働かされた、違法だ。」と訴えるのかね?
バカバカしい┐( ̄ヘ ̄)┌














人情もクソもないけどそりゃそうか・・・









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