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コメ

「オタ芸のせいで演奏が聞こえなかった」とする賠償訴訟、高裁で控訴棄却!「雰囲気を高揚させる側面もある」




オタ芸がうるさくて曲が聞こえなかったとする、通称「オタ芸裁判」のやりとりがパワーワードすぎる




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【衝撃事件の核心】「ホーーーー、ホワホワ!」〝オタ芸〟のかけ声で曲が聞こえない…アイドルコンサートやり直し求め憤怒の法廷闘争

リズムに合わせて激しくペンライトを動かし、大声で合いの手を入れる-。アイドルのライブで繰り広げられた「オタ芸」の渦の中で、男性は孤立し、そしてキレた。「何にも聞…

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記事によると

  • 兵庫県内に住む40代の男性が起こした裁判で「神戸のご当地アイドルのコンサートが過度なオタ芸のせいで歌声や演奏が聞こえなかった」として、観客の男性が主催者側にコンサートのやり直しや約100万円の損害賠償を求めた。
    原告はチケット購入により「コンサート鑑賞の契約」が成立したと主張。「主催者は聴衆に対し、一定水準以上の演奏内容を提供する義務を負う」と指摘した。

  • コンサート主催側は「オタ芸を含め、観客に何を禁止するかは主催者に広範な裁量がある」と反論。
    「鑑賞の妨げ」というものに客観的な基準を設けることは不可能であり「到底、法的な義務となり得るものではない」とした。
     その上で、一般的にコンサートでは曲に合わせて声を上げたり、歌手に対して声援を送ったりして会場を盛り上げる「オタ芸」も直ちに排除すべきものとはいえない、と指摘した。

  • 1審神戸地裁は「オタ芸と呼ばれる一部の観客の行動がほかの観客の迷惑となることがあるのは事実だが、コンサートの雰囲気を高揚させる側面もあり悪意をもってコンサートを妨害する行為などとは性質が異なる」とコンサートに理解を示し、原告の訴えを退けた。

  • 二審、大阪高裁で原告側は「オタ芸によるコンサート鑑賞妨害は、憲法13条が保障する幸福追求権の侵害に当たる」という補充主張も行った。

  • しかし高裁判決も1審の判断を支持。違憲主張については、従来の判例に沿って、憲法13条は私人相互には直接適用されないと一蹴した
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幸福追求権について

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。

アメリカ独立宣言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」の影響が認められる。アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源ともなった。

具体的権利性

初期の学説は、13条は14条以下の人権の総称規定であり、具体的権利性を否定するものであった。しかし、1960年代以降の経済・社会の変容は新たな権利を求めるようになり、それにつれて学説も次第に13条に具体的権利性を認める説が主流となってきた。

具体的権利性否定説
日本国憲法に具体的に定められている権利の総称にすぎないと解する。

具体的権利性肯定説
人格的利益説
個人の人格的生存に不可欠の利益を内容とする権利の総体であり、個別の人権とは一般法と特別法の関係になっていると解する。

一般的自由説

広く一般的行為の自由に関する権利の総体であると解する。

(詳しくはWikipediaへ)




反応


とりあえずめんどくさい人だというのはわかった

オタ芸を裁判所で説明するトコは見たいww

オタ芸が展開される様なライブで生歌生演奏とか言われても運営側も困惑するやろ…

まあ、それを言うんなら甲子園の外野も野球をじっくり見られる環境じゃないからな。それと一緒ちゃうか。

アイドルコンサートで歌を聴く気のある人いたんだ。ご愁傷様www

文字にされると途端に恥ずかしく感じる

落ち着いて聞きたければ、CDで聞いてねってことだわな。

二審も敗訴って当たり前だろ。コール公認の現場もあれば手拍子さえ邪魔な現場もある。








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一審の裁判長、絶対何らかのオタクだろwwww





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