記事によると

  • イチゴ品種が韓国に流出したことで、日本の輸出機会が奪われ、5年間で最大220億円の損失があったとの試算を農水省がまとめた。

  • 現在、韓国のイチゴ栽培面積の9割以上が日本の品種を基に開発した品種である。
    栃木県の「とちおとめ」や農家が開発した「レッドパール」「章姫」などが無断持ち出しなどで韓国に流出し韓国はそれらを交配させて「雪香(ソルヒャン)」「梅香(メヒャン)」「錦香(クムヒャン)」という品種を開発した。アジア各国への輸出も盛んで、日本を上回る。

  • 農水省は、日本の品種が流出していなければ韓国の品種も開発されず輸出もできないと想定し、損失額を試算した。
    韓国の輸出額から推計して、日本の損失額は5年間で最大220億円だったとした。

  • 韓国には品種登録制度はあるが2012年までイチゴは保護対象になっておらず、流出前に日本側が品種登録できなかった。品種登録していれば、栽培の差し止めや農産物の廃棄を求めることができるが、登録していないため、こうした対抗策が取れない。

  • 国際ルールでは、植物新品種は販売開始後4年までしか品種登録を申請できない。
    しかし育成者が申請料や手続きに負担を感じていることが課題になっている。
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海外における植物新品種の保護制度の概要と手続上の留意点より

日本で育成されたイチゴの優良登録品種「レッドパール」や「とちおとめ」が育成者に無断で持ち出され,韓国内で大量に生産された収穫物が日本に輸入され販売された事例が知られている。
これらのケースでは日本国内の侵害行為については日本の育成者権に基づいて救済を受けることが可能であったが,韓国では,イチゴはそもそも保護対象植物となっていないことから,育成者権を取得することはできず,韓国内での実施行為について何らかの救済を求めることも難しい。
保護対象植物が各国毎に異なるとこのような問題が生じ得るのである。
韓国において植物新品種の保護を受けようとする者は,農林部国立種子管理所に対して出願手続を行わなければならない。在外者は品種保護管理人を韓国内に選任し,品種保護管理人を通じてのみ出願手続を行うことができるとされている(種子産業法第3条)。

ただし中国のように品種保護のみを代理する品種権代理人のような法定の代理人制度は存在しない(16)。
このため,韓国において現地代理人を選定にあたっては,まずは既知の特許事務所や法律事務所に問い合わせをすると良いであろう。
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反応


スパイ活動防止法の早期成立を

流出ではなく略奪では?

半導体、液晶の次はイチゴか...

つくづく、日本は周辺国家に恵まれていませんね。

産業スパイっていうのは地道に活動してる。政府がやらなくてどうするの?国益を守るのも国の役目でしょ?

そういう国だよ
ヨコハマタイヤも技術教えたら、ほなさいならってされたでしょ


開発していた農家のコメントでは苗ごと盗品されたそうです。

そのうち、「とちおとめ」は韓国が起源とかいいそうだな。

>韓国には品種登録制度はあるが2012年までイチゴは保護対象になっておらず、流出前に日本側が品種登録できなかった。

また民主(2009年~2012年末)か(怒)。












こういう話を国会で話し合うべきだと思うんですが

国会で話し合われることが日本のためにならないことばかりっていう



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